一般的な取引条件

一般的な取引条件
A) 一般、範囲、定義。

1. 納品およびサービスに関するすべての契約、および起業家、公法上の法人、または公法上の特別基金(以下、「顧客」という)との契約交渉の開始、契約の開始、または同様のビジネスコンタクトから生じる義務は、以下の当社の利用規約に従うものとします。これらの利用規約は、遅くともこの契約関係が締結された時点で当社が顧客に伝えた文言のバージョンで、将来の契約やビジネスコンタクトにも適用されます。

2. 当社の利用規約が排他的に適用されます。お客様の追加条件が当社の条件と異なる、または当社に不利な場合は、当社が特に異議を唱えない場合でも、契約の一部にはなりません。

3. 契約の内容は書面による合意に基づきます。それ以上の合意は成立していない。契約の変更または追加は、当社が書面で確認した場合にのみ有効となります。

4. 継続義務の場合、条件の変更は修正された規定を記載した書面により顧客に通知され、顧客が合理的な期間内に異議を申し立てることなく継続義務を継続した場合には同意されたものとみなされます。

5. 本契約における「商品」とは、別段の定めがない限り、契約に従って顧客に提供されるすべての品目を指し、電子送信手段など無形の形式で提供される場合であってもソフトウェアを含みます。

6. ハードウェアまたはソフトウェアのメンテナンスには、当社とお客様との間の別個の契約が必要であり、ハードウェアおよびソフトウェアのメンテナンスに関する当社の補足的な利用規約が適用されます (EGB を参照)。

B) オファー、オファー文書、費用見積、承諾、補足オファー。

1. 当社のオファーは拘束力がなく、当社が明示的に別段の定めをしない限り、単に顧客に対してオファーを提出するよう促すものにすぎません。お客様からのオファーは、注文確認書や前払い請求書などの書面で確認したとき、または配送やサービスを実行したときに承諾されます。

2. 当社は、顧客に提供されるすべての文書、特にデータ記憶媒体、文書、イラスト、図面、計算の所有権および著作権を留保します。これらは契約で指定された目的以外に使用することはできず、第三者がアクセスできるようにすることはできません。契約が終了した場合、または契約上の使用目的が達成された場合は、送料を負担して直ちに当社に返却する必要があります。顧客には、そこに含まれる情報およびデータを秘密に保つ義務があります。これは特に、「機密」とマークされた文書や情報に適用されます。機密性が保証できない場合は、いつでも文書の提出を要求する権利を有します。契約の解除によっても守秘義務は影響を受けません。

3. お客様は、当社の提案の正確性と適切性を慎重に確認する義務があります。これは、当社がそのように指定された仮定を行い、計算とサービスの説明の基礎として使用したプロジェクトオファーに特に適用されます。こうした想定が正しくない場合、顧客は当社に通知し、当社がオファーを修正できるようにします。

4. 当社は下請けを委託する権利を有します。

5. 顧客に代わって見積りを作成した場合、その費用は費やされた時間に応じて顧客から払い戻される必要があります。

C) 商品またはサービスの品質。

1. 当社の商品は購入者のみが使用するためのものです。購入者が当社から購入した商品を消費者、起業家、または消費者や起業家に当該商品を供給する再販業者に配送する予定である場合、購入者は当社にその旨を通知する必要があります。

2. 当社または製造元が発行する技術データシートは、契約上の品質契約の一部を構成します。当社が確立した、または契約チェーンの別のリンクが確立した特性、使用、または公的声明は、契約で書面で明示的に合意されている範囲で、義務付けられている要件の一部にすぎません。

3. 当社は、品質に重大な変化をもたらさず、顧客に不当な影響を与えない限り、納品まで慣例的な技術的変更、特に改良を行う権利を留保します。

4. 製品またはサービスの品質または耐久性に関する情報には、当社が書面で明示的に保証しない限り、ドイツ民法典(BGB)第276条第1項の意味での保証(確約)およびドイツ民法典(BGB)第443条の意味での保証は含まれません。製品のサードパーティ製造業者が保証を提供する場合、その保証は購入者に引き継がれます。付与される製造元の保証の範囲は、サードパーティの製造元の保証条件によって決まります。メーカーからの保証延長やケアパックにも同様に適用されます。

5. お客様の仕様に基づいて商品を作成または変更する場合、特別な合意がない限り、当社はこれらの仕様を確認する義務を負いません。お客様は、本仕様に起因する欠陥、またはお客様が使用する第三者が提供したハードウェアまたはソフトウェアに起因する欠陥について、いかなる請求も行う権利を有しません。

6. 当社がソフトウェアまたはハードウェアをインストールする義務がある場合、お客様は適切なハードウェアおよびソフトウェア環境を確保し、ハードウェア、ソフトウェアおよびその他の環境、特にすべてのケーブル配線を含むコンピュータネットワークへの接続に関してお客様に通知された要件がインストール前に満たされていることを確認する必要があります。

7. 当社は、適切なコンピュータワークステーションのインストール、特に労働安全衛生規制の遵守については責任を負わず、また確認も行いません。これはお客様の責任です。

D) ソフトウェアの品質に関する補足規定。

1. 別途明示的に合意しない限り、契約の対象となるソフトウェアは、顧客のニーズに合わせて個別に作成されたものではない標準ソフトウェアです。したがって、ソフトウェア供給契約は購入契約です。両当事者は、現在の技術状況では、あらゆるアプリケーション条件においてエラーのない標準ソフトウェアを開発することは不可能であることに同意します。

2. 別途合意がない限り、ソフトウェアは Microsoft Windows オペレーティング システム (最新バージョン) に適したバージョンで提供されます。

3. サードパーティメーカーの標準ソフトウェアについては、メーカーのオリジナルのユーザードキュメントをお客様に提供します。当社はこれ以上の文書を提供する義務を負いません。購入者は、リクエストに応じて、契約締結前に提供されるオリジナルのユーザー ドキュメントにアクセスできます。さらに、ドキュメントはソフトウェア内でオンライン ヘルプとして提供されます。お客様がさらに書面による文書をご希望の場合は、契約締結前に当社にお知らせいただくことができます。その後、私たちは彼にそのような文書の提供を提案します。

4. ソフトウェアを納品する場合、当社はデータキャリア上のオブジェクトコードを引き渡す義務があります。ソースコードを公開または開示する権利はありません。

5. テスト操作中およびインストール中、顧客は有能で訓練された従業員がいることを確認し、必要に応じてコンピュータ システム上の他の作業を停止します。彼は、各インストールの前にすべてのデータがバックアップされていることを確認します。

E) 使用権。

1. 使用権は、全額支払いが完了した場合にのみ顧客に譲渡されます。全額支払い前に使用オプションが付与された場合、これらはいつでも取り消すことができます。

2. 標準ソフトウェアおよびその他の著作権で保護された素材については、製造元の使用条件が適用されます。これらの利用規約は、契約締結前であっても、お客様のリクエストに応じて提供されます。本利用規約またはお客様と当社との間で合意された利用規約に別段の定めがない限り、以下の利用規約が適用されます。

3. 別途合意がない限り、お客様は、非独占的かつ無制限の使用許可を取得します。

F) 価格、報酬。

1. すべての価格は工場渡しユーロで、これに配送料、保険料、元の梱包を含む梱包費が加算されます。すべての価格は、売上税、GST(物品サービス税)、源泉徴収税など、販売に課される税金を除いた正味金額です。当社は、適用法、特に付加価値税法および適用される消費税法に従って請求書を発行します。納品/サービスが消費税および/または類似の税金の対象となる場合、これらの税金は、第 5 文に従った源泉徴収税規制の対象となり、価格に加えて顧客から当社に支払われるものとします。ただし、この税金が、理事会指令 2006/112/EC の第 194 条から第 199 条および第 200 条 (リバースチャージ手続き/共同体内取得) などの適用法に従って、納品/サービスの受取人である顧客から管轄税務当局に支払われる場合は除きます。配送/サービスが源泉徴収税の対象となる場合、請求書金額に加えてこれらの税金が顧客に課され、管轄の税務当局に支払われる必要があります。

2. 注文確認書に別途記載がない限り、当社の定価または通常価格が適用されます。

3. 6 週間を超える納品期間が合意された場合、または 6 週間を超えて継続する義務がある場合、当社は、以下の場合に、納品およびサービスの提供に関する締結された契約に基づいて支払われる価格を増額する権利を有します。 – 顧客への再販のために購入したハードウェア、ソフトウェア、またはその他のサービスの調達コストが増加する、 – 当社が顧客へのサービス提供のために特別に調達するハードウェア、ソフトウェア、その他のサービスの調達コストが増加する(ハードウェア、ソフトウェア、その他のサービスが顧客へのサービス提供に明確に割り当てられる場合、その調達は専用とみなされます)。 – この契約に基づく配送/サービスの提供には、増額および/または追加の国家税、関税、その他の料金が適用される場合があります。 – 保管、輸送(輸送保険を含む)、梱包コストがわずかに増加するだけでなく、 – エネルギー、暖房、燃料コストはわずかに増加するだけでなく、 – ハウジング、ホスティング、その他のデータセンターサービスのために賃貸されたSEIKUKENデータセンターのレンタル費用/追加レンタル費用は、わずかに増加するだけでなく、 – 顧客がサービス提供が融資の対象であることを知らされている場合、借り換え金利またはその他の借り換えコストが上昇した場合、 – 賃金コストまたは法定非賃金労働コストが大幅に増加する、 – 法的要件により技術インフラを変更する必要があり、その結果、契約締結時に予測できなかったコストが発生する場合、または – 価格計算に関連するその他の費用が、当社の管理外の予期せぬ状況の結果として増加した場合。 調整は公正なものでなければならず、特に、節約額を考慮して変更を補うために必要な範囲内でのみ行われるものとし、当社の責任ある行為によって引き起こされるものであってはなりません。少なくとも4週間の予告期間を設けて、理由を明記して事前に書面で告知する必要があります。お客様のご要望に応じて、調整額を分かりやすくご説明いたします。

4. 契約が当社が請負人となる業務請負契約であり、当社がサービスの提供を開始する前に顧客がドイツ民法(BGB)第 648 条に従って契約を解除する場合、当社は合意された合計料金の 5% の定額料金を請求する権利を有します。私たちには、より高い妥当な報酬を請求する権利があります。

5. 契約締結後、契約の一部となった前提が不正確であると当社が判断した場合(レター B、項目 3 を参照)、顧客は合意された料金で追加費用を支払う義務を負うか、当社が追加オファーを提出しない場合は当社の通常の料金で支払う義務を負います。

6. 再利用可能なパレットで商品を配送する場合、パレット交換は以下の規定に従って行われます。パレット化された商品の納品後、顧客は同数かつ同タイプ・同品質の交換用パレットを返却するか、1 か月以内に送料を負担して当社に引き渡すものとします。交換可能性については、国際鉄道連合の UIC 規格 435 4 が適用されます。引き渡されたパレットは、意図どおり受取人の所有物になります。同じタイプと品質の別のパレットに交換する必要があります。商品が期限内に返却されない場合、または顧客が提供したパレットが交換可能でないか、同じ種類および品質でない場合、当社は新しいパレットの価格を顧客に請求する権利を有します。購入者は、新品と古いものの差額またはより少ない損傷の減額の条件を自由に証明できます。

G) 支払条件。

1. 顧客は、請求書が電子的に送信されることにも同意します。メッセンジャーや代理人を利用して請求書を発行することも可能です。両当事者が別途合意しない限り、請求書は、通常通知される住所、ファックス番号、または電子メールアドレスに送信されます。

2. 注文確認書または本利用規約に別段の記載がない限り、請求書は即時に減額なしで支払われるものとします。支払日が合意されていない場合、債務不履行の発生については法定規定が適用されるものとします。

3. 振込の場合、支払いの適時性は当社の都合によります。小切手および為替手形の受領は、すべての費用を差し引いた金額が換金された後にのみ支払いとみなされます。当社は為替手形および小切手を期限内に提示する義務を負いません。

4. お客様が別の返済日を指定した場合でも、当社は最も古い支払期日が到来した請求書に対して支払いを相殺する権利を有します。

H) 相殺および留置、譲渡の権利。

1. 顧客は、争いのない請求または法的に確立された請求のみを相殺する権利を有します。顧客は、同一の法的関係から生じる争いのない、または法的に確立された請求に関してのみ留保権を行使する権利を有します。

2. 当社に対する債権の譲渡は排除されます。これは、HGB セクション 354a の適用範囲には適用されません。

I) 配送、リスクの移転。

1. すべての納品は工場渡しとなります。最も安い配送方法を保証するものではありません。

2. 配送義務がある場合を除き、紛失や劣化のリスクは、輸送費の手配に関わらず、当社が自ら配送を行った場合でも、配送を委託された人物に配送された時点で顧客に移転します。

3. 発送前にご希望をお知らせいただければ、お客様のご負担で運送保険をかけて配送いたします。

J) 履行遅延、自己供給の留保、履行障害、受領遅延。

1. 当社による配送/サービスの提供に関するすべての日付および期限は、当社によって拘束力があると指定された場合にのみ拘束力を持ちます。

2. 配送またはサービスの提供に暦上の時間が指定されている場合、または配送またはサービスの提供に先立って何らかのイベントが発生し、暦上のイベントから計算できる方法で配送またはサービスの合理的な時間が指定されている場合でも、お客様が催促した場合に限り、当社は債務不履行となります。

3. 当社はハードウェアおよび標準ソフトウェアをサプライヤーから購入しているため、同一の注文を受けたにもかかわらず、当社自身が時間どおりにまたは正確に供給されない場合、契約を解除することができます。

4. 当社の責任によらない履行障害が発生した場合、当社がすでに債務不履行状態にある場合でも、それに応じて納品または履行期間が延長されます。これは特に、不十分なまたは欠落した自給自足(第 3 項を参照)、不可抗力、戦争、自然災害、交通または業務の混乱、輸入の妨害、エネルギーおよび原材料の不足、伝染病やパンデミックが発生した場合の命令や警告などの公的措置、労働争議、および顧客の義務または協力義務の違反に適用されます。第 3 条に基づく撤回権を損なうことなく、履行障害が不明な期間継続し、契約の目的が危険にさらされている場合、当社は契約を撤回する権利を有します。障害が 2 か月以上続く場合、顧客は契約全体から撤退する権利がある場合を除き、まだ履行されていない部分に関して契約から撤退する権利があります。

5. 納品またはサービス期間の延長は、当事者が納品またはサービスの変更について交渉している場合、または契約の一部となった当社のオファーの想定が誤っていることが判明した後に当社が補足オファーを提出した場合にも発生します。

6. 当社の納品義務を遵守するには、顧客の義務を適時適切に履行する必要があります。

7. 顧客が商品やサービスを受け取る義務があるにもかかわらず、期限までに商品やサービスを受け取らなかった場合、または注文した商品やサービスを期限までに受け取らなかった場合、当社は、不履行による損害賠償請求の一環として、証拠なしに合意価格の30%(VAT抜き)を請求する権利を有します。ただし、 賢明な判断により、被害は大幅に軽減されました。法定条件に基づいて猶予期間が不要である場合を除き、これは、合理的な猶予期間が経過しても成功しなかった場合にのみ適用されるものとします。お客様が商品を期日までに受領しない場合、当社は、発生した損害が著しく少ないことが証明されない限り、お客様の遅延による損害の一部として、証拠なしに合意価格の 10% (VAT 抜き)を補償として請求する権利を有します。当社は、より高額の実際の損害額を請求する権利を留保します。当社が本条項に従って一時金の補償金を請求する場合、下記第 8 条に従って対応する追加費用の累積的な請求は除外されます。

8. 顧客が受領を怠った場合、当社は、特に人員配置および保管に関して、当社の通常料金または通常の市場料金で追加費用を請求する権利を有します。当社は、実際にはより高い追加費用を請求する権利を留保します。

K) 請求権の危険。

1. 契約締結後に、お客様の履行不履行により当社の対価請求権が危うくなることが明らかになった場合、お客様は、事前に履行する義務がない限り、対価に対する担保を提供しなければなりません。当社の契約上の義務が、顧客のために調達される作業、サービス、または(一般的な)商品の配送の実行であり、いつでも他で販売できない場合、当社は顧客に対し、当社の調達費用の金額、または当社の裁量により、顧客の対価の 50% の金額を前払いし、残額の担保を提供することを要求することができます。

2. その他のすべての点については、ドイツ民法(BGB)第321条が適用されます。ただし、ドイツ民法(BGB)第273条の意味において、同じ法的関係から生じるその他の請求が発生するリスクがある場合でも、当社はサービスの履行を拒否することができます。

3. 分割払いが合意されている場合、顧客が少なくとも 2 回連続して全額または一部の支払いを怠った場合、未払い金額全額が支払期日となります。顧客がサービスに不履行を起こした場合、または請求に関してドイツ民法 (BGB) 第 321 条の条件が発生した場合、延期契約は無効になります。

L) 所有権の留保。

1. 当社は、取引関係全体からのすべての支払いが受領されるまで、当社が納品した品物の所有権を留保します。ドイツ民法(BGB)第449条第2項に反し、購入者が購入価格の全額または一部の支払いを怠った場合、当社は購入契約を解除することなく商品の返却を要求する権利を有します。

2. お客様は、本書面に従って配送品または当社の所有物もしくは共有物であるその他の品物を慎重に取り扱う義務を負います。特に、火災、水害、盗難、破壊行為による交換価値への損害に対しては、自己負担で保険をかける義務があります。保守点検作業が必要な場合は、自己の費用負担で速やかに実施しなければなりません。

3. 第三者による差押えやその他の介入があった場合、お客様は、民事訴訟法第 771 条に従って訴訟を提起できるよう、直ちに書面で当社に通知する必要があります。第三者が民事訴訟法第 771 条に従って訴訟の司法費用および司法外費用を当社に償還できない場合、お客様は当社が被った損失について責任を負うものとします。

4. 購入者は、通常の業務の範囲内で納品品を加工または再販売する権利を有します。留保商品が顧客によって加工される場合、その加工は製造業者である当社に代わって行われ、当社が直ちに所有権を取得します。または、加工が複数の所有者の材料を使用して行われる場合、または加工された商品の価値が留保商品の価値よりも高い場合は、留保商品の価値と新しく作成された商品の価値の比率で新しい商品の共有所有権を取得します。当社がかかる所有権を取得しない場合、お客様は当社に対し、将来の所有権または上記の割合による共有所有権を譲渡するものとします。納品物が他の品目と組み合わされて単一の品目を形成するか、または分離不可能な状態で混合され、他の品目の 1 つが主要品目とみなされる場合、主要品目が当社に帰属することを条件として、当社は、第 2 文で指定された割合で、単一の品目の比例共有所有権を顧客に譲渡するものとします。再販の場合、購入者は、顧客または第三者に対して再販から生じる VAT を含む最終請求書金額の金額のすべての請求権を当社に譲渡するものとします。顧客は、回収した金額を当社に送金するための条件を整えており、債権危険条項(ドイツ民法第 321 条)の条件が発生しない限り、譲渡後もこの債権を回収する権限を持ち続けます。当社が自ら請求を回収する権利は影響を受けません。当社の要請に応じて、お客様は譲渡を開示し、請求を主張するために必要な書類および情報を当社に提供する義務があります。

5. 当社は、当社の有価証券の価値が担保すべき債権額を20%以上超える範囲において、お客様の要請に応じて当社が権利を有する有価証券を解放することを約束します。発行する証券の選択は当社の責任となります。

6. 本 L 条項で規定される所有権の延長または延長留保が外国の法制度の国際私法の規則に従う場合、および本 L条項で規定される所有権の留保が現地の適用法の下で無効である場合、またはその有効性に必要な追加条件が満たされていない場合、以下の所有権留保が排他的に適用されるものとします。納品物は、全額の支払いが完了するまで当社の所有物のままとなります。

M) 責任の制限。

1. 責任の制限を原則とする。当社は、当社の団体、法定代理人、従業員またはその他の代理人による単純な過失については責任を負いません。この責任制限は、

1.1. 少なくとも過失による義務違反により生命、身体または健康に傷害を負わせたことにより生じた損害。

1.2. 少なくとも重大な過失による義務違反、または少なくとも過失による重要な契約上の義務(その履行によってそもそも契約の適切な履行が可能になり、契約相手が通常その遵守を信頼できる義務)の違反によって引き起こされたその他の損害、

1.3. 当社が付与する保証(保証、BGB第276条第1項)または保証(BGB第443条)の保護範囲内の損害、

1.4. 製造物責任法に基づく請求。

2. 責任の制限。法定代理人または上級従業員ではない当社の代理人(単純代理人)の単純過失または重過失行為に対する当社の責任は、上記第 1.1 項、第 1.3 項および第 1.4 項に規定されている場合を除き、契約締結時に通常予想される損害に限定され、無駄な支出の償還請求の場合は履行利息の額に限定されます。データが失われた場合、当社は、お客様がデータを適切かつ定期的にバックアップしていた場合にデータの復元に必要であったであろう費用に対してのみ責任を負います。

3. 契約前の義務およびビジネス上の接触から生じる責任 この M の文字は、契約交渉の開始、契約の開始、または同様のビジネス上の接触から生じる義務から生じる損害賠償に対する顧客の請求にも適用されます。当社とお客様との間で契約が締結された場合、お客様は本M条項に基づく責任を超えるすべての請求を放棄するものとします。

4. 不法行為による損害賠償請求。この M条項 は購入者の不法行為請求にも適用されます。

5. 第三者に対する責任の制限。この M 条項に基づいて責任が除外または制限される範囲において、これは当社の従業員、代表者、代理人の個人的責任にも適用されます。

6. N 条第 7 項の規定に影響を与えることなく、クライアントが被った損害賠償および無駄になった費用の償還を求めるその他の請求は 1 年以内に時効となります。ただし、生命、身体または健康に対する損害賠償請求には適用されません。これは、製造物責任法に基づく顧客による請求、確約(保証、BGB 第 276 条第 1 項)または保証(BGB 第 443 条)の場合、および故意または重大な過失による義務違反に基づくその他の損害に基づく請求にも適用されません。

7. 第三者からの請求に対する補償。お客様は、契約前の義務やビジネス上のつながりから生じる請求を含め、本 M 条項に基づく責任を超える、お客様の代理人またはお客様が雇用するその他の第三者によるすべての請求に対して当社を補償するものとします。

N) 欠陥(物質的および法的欠陥)が発生した場合の購入者の請求。

1. 欠陥を検査し通知する義務。重大な欠陥による購入者の権利は、適切な検査と苦情の対象となります(ドイツ商法典第 377 条)。

2.中古品の欠陥。中古品を購入する場合、瑕疵による購入者の権利は除外されます。これは、当社が提供する保証(保証、BGB 第 276 条第 1 項)または保証(BGB 第 443 条)から生じる請求、または当社が不正に欠陥を隠蔽した場合(BGB 第 444 条)には適用されません。これは損害賠償請求にも適用されませんが、生命、身体または健康への傷害に起因する損害、少なくとも重大な過失によって引き起こされた損害、当社が提供する保証(保証、BGB セクション 276 パラグラフ 1)または保証(BGB セクション 443)の保護範囲内の損害、および製造物責任法に基づく請求を除き、過失による欠陥のある配送による損害賠償請求については責任が免除されます。

3. その後の履行。当社は、当社の裁量により、修理または欠陥のない商品の配送(後続の履行)により欠陥を是正する権利を有します。その後の履行が失敗した場合、購入者は購入価格を減額するか、または建設サービスが瑕疵担保責任の対象でない場合は、購入者の裁量で契約から撤退することができます。購入商品が配送後に受取人の居住地または商業施設以外の場所に移動されたために費用が増加した範囲においては、当該移動が商品の本来の用途に一致しない限り、その後の履行または交換された商品の回収に必要な費用、特に輸送費、旅費、人件費および材料費を負担する当社の義務はいかなる場合も免除されます。ドイツ民法典(BGB)第439条第3項第1文に基づき、欠陥のある商品の撤去および修理または納品された欠陥のない商品の設置または取り付けに必要な費用を請求する購入者の権利は、欠陥のない状態の商品の購入価格の150%または欠陥による価値の低下の200%に制限されます。購入者の損害賠償および求償請求時の費用償還の権利(ドイツ民法第478条第2項)は、本条の規定によって影響を受けません。

4. 提供されたハードウェアおよびソフトウェアの欠陥。

a) 上記第 3 項とは異なり、サードパーティの製造元からハードウェアおよび標準ソフトウェアを納品する場合、および保守サービスのためにサードパーティを雇う場合、当社は修理または交換品の納品を目的として、サプライヤー、製造元、またはその他のサードパーティに対する対応する請求権を顧客に譲渡することができます。この場合、お客様は、当社による事後履行、自己履行後の費用の償還、履行に代わる損害賠償、撤回または減額の権利を主張する前に、必要に応じ、お客様にとって不合理でない限り、当社のサプライヤーまたは製造業者に対して、事後履行、損害賠償または自己履行後の費用の償還を求めて法的措置を講じなければなりません。強制執行にもかかわらず、お客様が回収できない費用を被った場合、当社はお客様に対して補償する義務を負います。

b) 当社が顧客のニーズを満たすためにソフトウェアまたはハードウェアを改造、構成、またはその他の方法で変更した場合、欠陥が当社のパフォーマンスに起因する場合を除き、上記が適用されます。

5. 顧客による介入。購入者が、契約、操作マニュアル、またはその他の使用説明書で許可されていない商品、特にプログラム コードへの介入を行った場合、購入者が当社に対して欠陥が介入によるものではないことを説明および証明しない限り、購入者は欠陥に対するいかなる請求も受ける権利を有しません。

6. 遡及請求(BGB § 445a)。以下の規定は、エンドユーザーが消費者でない場合にのみ適用されます: 購入者は、当社が欠陥の責任を負う場合にのみ、償還請求権を有します。顧客が買主によって後続の履行を要求された場合、顧客は当社に後続の履行を行う機会を与えた場合にのみ、当社に対して求償請求を行う権利を有するものとします。当社がその後の履行を拒否する権利を有していなかった場合にのみ、購入者は償還請求権を有するものとします。後続の履行を成功に導いた後続の履行費用のみが償還の対象となります。購入者が購入した商品を返品した場合、または購入者が購入価格を減額した場合、購入者はその後の履行によって返品または減額を阻止できなかった場合にのみ、当社に対して求償請求を行う権利を有するものとします。購入者の求償権は、問題の商品の正味購入価格の額に限定されます。
7. 瑕疵による請求の制限。ただし、これらの条件によって除外される場合を除きます。故意または重大な過失による義務違反の場合、瑕疵の不正な隠蔽の場合、生命、身体または健康への傷害に起因する損害の場合、製造物責任法に基づく請求の場合、および保証(保証、BGB セクション 276 パラグラフ 1)または保証(BGB セクション 443)の場合、または当社が瑕疵を不正に隠蔽した場合(BGB セクション 444)には、制限に関する法定規定が適用されます。顧客によるその他の瑕疵に関する請求はすべて 1 年後に期限切れとなります。以下についても同様です: – 以下の例外を除く所有権の瑕疵による請求: 文 1 に影響を与えることなく、購入した商品の返却を要求できる第三者の所有権を構成する瑕疵による請求は、5 年後に期限切れになります。 – エンドユーザーが消費者でない場合の償還請求。これらの場合、ドイツ民法(BGB)第445b条第2項および第3項に基づく有効期限の停止も除外されます。

O) 欠陥があった場合の購入者の協力。

1. いかなる修正についても、お客様は、必要に応じて要求に応じてエラーの診断と除去に必要な情報を当社に提供し、リモートデータ送信または電話による修正の場合には、修正を支援する訓練を受けた有能な従業員を当社に提供する必要があります。その後の現場での作業の際には、当社は不具合のある商品に妨げられることなくアクセスできる必要があり、必要に応じて、顧客のハードウェアまたはネットワーク上のその他の作業を停止する必要があります。

2. お客様は、ハードウェアまたはソフトウェアに見つかった欠陥を可能な限り詳細かつ再現性のある形で報告する義務があります。

3. お客様が当社に対して事後履行の請求を行った場合、事後履行の請求がないことが判明した場合(例:ユーザーの誤り、商品の不適切な取り扱い、欠陥の欠如)、お客様は、当社の請求に対して責任を負わない場合を除き、商品の検査および事後履行に関連して発生したすべての費用を当社に返済する必要があります。

4. 当社の責任によるエラーによりシステムに障害が発生した場合、当社は、障害発生前にお客様が実施した最後のデータバックアップの状態にデータを復旧します。顧客は関連データを機械可読形式で提供します。

5. お客様が第三者の権利を侵害した、または配送品のさらなる使用を控える責任を負った場合、お客様は直ちに当社にその旨を通知しなければなりません。

P) 部分的な履行。

1. 顧客にとって不合理でない限り、部分的な納品、部分的なサービスおよび対応する請求は許可されます。

2. 当社が標準ソフトウェアまたはハードウェアの第三者製造業者から部分的な納品またはサービスのみを受け取っている場合、当社が独自のリソースを使用して顧客にとって合理的なその後の履行を提供する限り、部分的な納品またはサービスに対する顧客の利益は失われません。書類作成の場合は、ホットラインサービスによる事後対応も可能です。

Q) 返品の権利。
原則として、購入者は契約上の返品権を有しません。異なる規定は、当社が書面で顧客に返品の権利を明示的に付与した場合にのみ適用されます。このような返品権は物理的な商品にのみ適用され、特に無形の形式(CD/DVD ではない)で提供されるソフトウェアには適用されません。いかなる状況においても返品の権利はございません。返品権の事前の合意のない商品の返品は、例外なく拒否されます。当社が顧客に返品権を付与する場合、これはすでに代金が支払われた商品にのみ適用されます。個別に製造、構成、改造、加工、販促、在庫一掃、製造中止、廃番、または現在のシリーズ標準から逸脱するその他の商品は、いかなる返品権からも除外されます。返品の権利は、商品の受領後遅くとも 2 週間で失効し、商品を期日までに返品することによってのみ有効に行使することができ、商品が当社施設に到着することが決定的となります。

1. ソフトウェアの場合: データ キャリアおよびドキュメントを含む、元のパッケージに入った未開封の状態。

2. ハードウェアの場合: 付属品、マニュアル、完全な元の梱包を含む納品されたデバイスが、変更されていない、特に損傷のない、新品の状態です。 返送にかかる費用とリスクはお客様のご負担となります。運送業者は自らの利益のために、最も安全な輸送ルートを選択し、適切な保険を確保します。配送品の一部返品には別途契約が必要となります。

R) 使用上の制限。

商品は、製造元の使用説明書に従って、本来の用途のために提供されます。ご要望に応じて、ご注文前に使用説明書をお客様に提供いたします。当社の配送およびサービスの利用は禁止されています – 原子力施設の計画、建設、製造、監視、管理または供給に関連して、 – 航空機または宇宙船の計画、設計、製造または供給に関連して、航空または宇宙交通の制御および監視を含む – 兵器システム用。

S) 購入者の敷地内での従業員の活動。

1. 配送/サービスが当社の従業員または代理人によって顧客に提供される場合、当社がそうすることを約束しない限り、顧客は自己の費用で適切な施設と設備を確保するものとします。

2. お客様は、自らの費用負担で、適切な組織的および空間的措置を通じて、当社の従業員または代理人がお客様の事業に組み込まれないようにする必要があります。

3. お客様は、当社の従業員または代理人に対して指示を与える権利を有しません。サービスまたは作業契約の枠組み内で指示を与える顧客の権利は、当社の法定代理人の 1 人またはこの目的のために権限を与えられた代理人として指定された人物に対してのみ行使できます。

T) 承諾。

1. 契約または法律により承諾が必要な場合、以下の規定が適用されるものとします。

2. 当社の要請により、受入対象となるサービスの部分を個別にテストできる場合、独立して使用できる納品/サービスの分離可能な部分、またはさらなるサービスの基盤となるサービスの部分に対して、部分的な受入テストを実施するものとします。サービスのすべての部分が承諾された場合、最後の部分承諾は最終的な承諾でもあります。

3. 承諾を必要とするサービスにハードウェアまたは標準ソフトウェアの配送も含まれる場合、当社は、当該サービスが承諾されるかどうかにかかわらず、お客様にこれに対する料金を請求する権利を有します。

U) エクスポート。

当社は、法的義務を負っており、さらにサプライヤーとの関係では、国内および国際的な輸出規制を遵守する必要があります。
当社は、法律、特にEUおよび米国の法律を遵守し、顧客にこれらの制限を課す権利を有します。顧客もこれらの規制を遵守する義務があります。ご要望に応じて、当社は、米国輸出法の対象となる契約上の合意の影響を受ける商品およびサービスに関する情報をお客様に提供します。輸出規制の遵守については購入者が単独で責任を負います。当社は、輸出規制が適用される地域に商品を発送したり、サービスを提供したりする義務を負いません。それ以外の場合、お客様は当社の判断により、当社の発送場所から商品を受け取るか、別の住所を提供することになります。

V) 交渉中の時効期間の停止。

交渉中のお客様による請求の時効期間は、当社が書面により交渉に同意した場合にのみ停止されます。停止は、当社の最後の書面による声明から 3 か月後に終了します。

W) 一時使用に関する特別規定

1. 当社が顧客と合意し、ハードウェア、ソフトウェア、ストレージスペース(クラウドコンピューティング)などのアイテムを一定期間提供する場合には、以下の優先規定に従って本利用規約が適用されるものとします。

2. 別途合意がない限り、使用料は月初めまたは月末に月割りで前払いするものとします。

3. 当社が保証する財産(保証、ドイツ民法第276条第1項)でない限り、過失の有無に関わらず初期瑕疵に対する責任は免除されます。

4. お客様は、転貸などにより物件の使用を第三者に譲渡したり、お客様との最初の所在地に関する合意がない場合に合意した所在地を変更したりすることはできません。

5. お客様に引き渡される物理的な物品、またはお客様がお客様のハードウェア上もしくは第三者のハードウェア上で使用するソフトウェアの場合、当社は契約期間中、引き渡された物品を保管する義務を負いません。これは購入者の責任となります。価格計算は、このタスクの配分に基づいて行われます。お客様は、当社またはメーカーが提供するサポートまたはメンテナンスサービスを有料で自由に利用することができ、当社はメーカーからのかかるサービスの取得に必要な範囲で協力します。契約内容の変更は当社の同意がある場合にのみ行うことができます。ハードウェアの場合、これは特に新しいハードウェア コンポーネントまたはオペレーティング プログラムのインストールに適用されます。アプリケーション ソフトウェアのインストールは、お客様自身の責任と費用で行われます。ソフトウェアの場合、アップデートのインストールと使用は当社の明示的な同意がある場合にのみ許可され、お客様自身の費用とリスクで実行されます。当社は、ソフトウェアを維持するために必要な範囲で同意する義務を負います。お客様は使用料の減額を請求することはできませんが、使用料の払い戻しの請求には影響はありません。

6. ストレージスペース(クラウド)やASP契約(アプリケーションサービス提供)などの無形アイテムの場合、使用可能率は合意された可用性率に基づきます。当社は、第三者を通じてサービスの全部または一部を提供する場合があります。契約書に特定の第三者が記載されている場合は、その使用条件/サービス条件が優先されます。お客様は、ご要望に応じて、契約締結前および契約締結後のいつでも、第三者の利用に関する情報や、その利用条件/サービスに関する詳細情報を受け取ることができます。

7. お客様は、ドイツ法または適用される外国法に違反せず、特に法律で罰せられたり罰金の対象になったりせず、データ保護法に抵触せず、著作権、特許権、氏名または商標権などの第三者の保護権を侵害しないコンテンツのみを保存または処理することができます。ストレージスペース(クラウド)を提供するにあたり、上記義務に違反する兆候がある場合、または第三者または当局から明らかに根拠のない顧客のコンテンツまたは使用に関する苦情が申し立てられた場合、当社は法的な調査が完了するまで直ちに一時的にアクセスをブロックする権利を有します。可能であれば、購入者に事前に意見を聞いておく必要があります。

8. 購入者は、代替品の配送のための合理的な期間の経過後にのみ、契約上の使用を許可しない、または撤回する理由で契約を解除する権利を有します。当社が代替品の提供を真剣かつ断固として拒否した場合、または両当事者の利益を検討した結果、即時解除を正当化する特別な事情がある場合には、期限を設定する必要はありません。

9. 顧客に提供されたソフトウェアについては、契約終了後、ソフトウェアのすべてのコピーまたはその一部を、技術的に復元が不可能な方法で削除する必要があります。購入者はこれを書面で確認する必要があります。当社は、事前通知後に、当社の費用負担でお客様の施設に赴いて削除を確認し、特にお客様のコンピューターや IT システムなど、必要なすべての設備にアクセスする権利を有します。お客様は必要な範囲で協力するものとします。

X) データ保護。

当社は、法定データ保護要件に従って個人データを処理します。注文処理には、EU 一般データ保護規則第 28 条に基づく当社の注文処理に関するデータ保護規則も適用されます。 Y) 履行地、準拠法、契約言語、管轄地。

1. 商人との契約の場合、双方の履行地は当社の登記事務所とします。

2. 本利用規約および当事者間の法的関係全体は、ドイツの実体法に準拠します。当社とお客様との間で外国法の適用を受ける第三者の契約条件が適用される場合、当該法律が適用されるものとします。国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用は除外されます。

3. 契約言語はドイツ語です。本利用規約の他の言語への翻訳が提供されている場合、条項の解釈についてはドイツ語版が唯一の法的権限のあるバージョンとなります。

4. 顧客が商人、公法上の法人、または公法上の特別基金である場合、契約関係から生じるすべての紛争の専属管轄地は当社の登記事務所となりますが、当社は顧客に対して別の法定管轄地で訴訟を起こす権利を有します。その他のすべての顧客については、訴訟の対象となる当事者が契約締結後に居住地または常居所をドイツ国外に移転した場合、または訴訟提起時点で居住地または常居所が不明な場合、当社の登記事務所が契約関係から生じるすべての紛争の管轄地となることに同意するものとします。

5. 本契約条件の規定または当事者間で合意されたその他の規定の無効は、本一般契約条件またはその他の契約の残りの規定の有効性に一切影響を及ぼさないものとします。当事者間で別段の合意がある規定の場合、当事者は、無効な規定を、無効な規定の意味に可能な限り近い有効な規定に置き換える義務を負います。

Stand: 1. Januar 2025